お知らせ
2024.03.11
不当な下請代金の減額の防止に係る要請について
物価上昇を上回る賃上げを中小企業でも実現するため、価格転嫁をはじめとする取引
の適正化を進めることが重要です。中小企業庁においては、事業所管省庁と連携しつ
つ、官民一体となって取組を進めてきたところでございます。
令和6年3月7日、公正取引委員会が、日産自動車株式会社に対し、同社が下請事業
者との取引で用いていた「割戻金」の運用について、下請代金支払遅延等防止法(以
下「下請法」という。)が規定する「下請代金の減額の禁止」に違反する行為が認め
られたとして勧告を行い、今後、下請法の遵守体制を整備すること等を求めています。
下請事業者の責に帰すべき理由が無いにも関わらず、親事業者が下請事業者に対して
支払う下請代金の額を減じて支払うことは、下請法第4条第1項第3号(下請代金の
減額の禁止)の規定に違反するものです。
価格転嫁をはじめとする取引の適正化をサプライチェーン全体で進めている中、こう
した事案が生じたことは極めて遺憾です。
中小企業庁としては、公正取引委員会と連携しつつ、引き続きこうした事案に厳正に
対処してまいりますところ、今般の事案を契機に不当な下請代金の減額に係る、下請法
に違反する行為の未然防止に努めるようお願いいたします。